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企業法務の用語集
改正高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)は、少子高齢化に対応し高齢者の就業機会を確保するための法律です。2021年4月施行の改正と2025年4月の経過措置終了により、企業の義務が大きく変化しました。
2025年4月1日をもって経過措置が終了し、全企業に以下のいずれかの措置が完全義務化されました:
2021年4月施行の改正により、①定年廃止・②70歳までの定年延長・③70歳までの継続雇用・④他企業への再就職支援・⑤業務委託契約・社会貢献活動参加の5つの「高年齢者就業確保措置」を講じることが努力義務とされています。2026年以降、義務化の法制化検討が始まる見通しです。
2025年4月の法改正施行に伴い、高年齢雇用継続給付金の支給率が従来の最大15%から最大10%に縮小されました。
継続雇用制度を導入する場合、再雇用後の賃金・職務・契約形態(有期契約)を就業規則・再雇用規程に明記することが必要です。継続雇用者と他の有期雇用者との間の待遇差についてもパートタイム・有期雇用労働法の適用があります。また、継続雇用の拒否は原則として違法であり、客観的合理的理由が必要です。