貴社の課題解決に最適な
弁護士とマッチングできます
弁護士とマッチングできます
契約書の作成・レビュー、機密性の高いコンフィデンシャル案件、M&A/事業承継など、経営者同士でも話せない案件も、
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。
企業法務の用語集
試用期間とは、企業が新たに採用した労働者の職務能力・適性・勤務態度などを評価するために設ける一定の観察期間です。通常は3か月〜6か月程度が多く、就業規則に明記することが必要です。法的には「解約権留保付労働契約」(三菱樹脂事件・最高裁1973年)として位置づけられます。
試用期間中であっても、使用者は自由に解雇できるわけではありません。労働契約法第16条(解雇権濫用の禁止)が適用され、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です。ただし、本採用拒否の合理性の判断は本採用後の解雇よりもやや広く認められます。
試用期間が14日を超えている場合、解雇予告(30日前または平均賃金30日分の解雇予告手当)が必要です(労働基準法第21条)。試用期間の長さ・延長の可否・延長手続きは就業規則に明記してください。能力不足を理由とする解雇は、事前の改善指導・評価記録の文書化が訴訟対策上重要です。