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企業法務の用語集
初回雇用契約とは、使用者が労働者を初めて雇用する際に締結する労働契約です。労働基準法・労働契約法に基づき、使用者は契約締結時に労働条件を書面(または電子的方法)で明示する義務があります。
労働基準法施行規則第5条に基づき、以下の事項は書面による明示が必須です。
2024年4月1日施行の改正により、有期契約労働者・パート・派遣労働者に対して、①更新上限(通算契約期間・更新回数の上限)の有無と内容、②無期転換申込機会・転換後の労働条件、③就業場所・業務の変更の範囲の明示が追加されました。
雇用契約書と就業規則の整合性を確保することが重要です。試用期間を設ける場合は、その旨と期間を明示する必要があります。また、外国人労働者を採用する場合は、在留資格の確認と入国管理法上の就労制限への対応が別途必要です。