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企業法務の用語集
障害者雇用とは、障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)に基づき、一定規模以上の企業が法定雇用率以上の障害者を雇用することを義務付ける制度です。
2026年7月1日から、民間企業の法定雇用率が現行の2.5%から2.7%に引き上げられます。これに伴い、雇用義務の対象となる企業規模も従業員40人以上から37.5人以上に拡大されます。国・地方公共団体の雇用率は3.0%、都道府県教育委員会は2.9%となります。
法定雇用率を達成できない企業は、不足1人あたり月額5万円の障害者雇用納付金を納付する義務があります(常時雇用労働者100人超の企業)。一方、法定雇用率を超えて雇用する企業には調整金・報奨金が支払われます。
障害者採用にあたっては、合理的配慮提供義務(障害者差別解消法・障害者雇用促進法)の履行が必要です。採用基準に障害の有無を理由とした差別を設けることは禁止されています。