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企業法務の用語集
看護休暇(子の看護等休暇)とは、小学校3年生修了までの子が病気・けがをした場合や、予防接種・健康診断受診の場合に、労働者が取得できる休暇制度です。2025年4月1日施行の育児・介護休業法改正により、制度が大幅に拡充されました。
対象子1人につき年間5日(2人以上の場合は10日)取得可能です。1日・半日・時間単位での取得が可能です。
改正に伴い就業規則・育児介護休業規程の改定が必要です。看護等休暇の取得を理由とする不利益取扱い(降格・賞与減額等)は育児・介護休業法第16条の7により禁止されています。取得申請を口頭のみで処理せず、記録を適切に保管することが重要です。