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企業法務の用語集
間接差別とは、性別以外の事由を要件とする措置であって、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを、合理的な理由なく講じることをいいます(男女雇用機会均等法第7条)。直接的な性差別ではないものの、結果として特定の性別に不利益をもたらす制度・慣行が対象です。
業務遂行上の必要性が立証できる場合(例:警備業務での体力要件等)は例外として認められますが、その立証責任は使用者側にあります。
採用基準・昇進要件・人事異動ルールを点検し、結果として特定の性別に不利に働く要件が含まれていないか確認することが重要です。就業規則・人事制度規程の見直しにあたっては、均等法違反のリスクを法的に検証することが推奨されます。違反した場合、厚生労働大臣による報告徴収・助言・指導・勧告の対象となります。