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企業法務の用語集
希望留年制度(継続雇用制度)とは、定年年齢(多くの企業で60歳)に達した従業員が本人の希望に基づき定年後も雇用を継続できる制度です。高年齢者雇用安定法に基づく「高年齢者雇用確保措置」の一形態として位置付けられます。
2025年4月1日をもって、65歳未満を定年とするすべての企業において、以下のいずれかの措置が完全義務となりました(経過措置期間の終了)。
2025年4月以降、労使協定による継続雇用の対象者限定(一定の要件を満たさない者を排除)は認められなくなりました。
高年齢者雇用安定法第10条の2に基づく「70歳までの就業機会確保措置」(努力義務)も設けられており、①定年廃止②定年延長③継続雇用制度延長④業務委託契約⑤社会貢献活動参加支援のいずれかの措置が推奨されています。
継続雇用時の賃金・労働条件の設定は合理的な理由が必要です。定年前後の処遇格差が「不合理な待遇差」(パートタイム・有期雇用労働法第8条)に該当しないよう、待遇の合理性を確認することが重要です。