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企業法務の用語集
休み方改革とは、2019年4月施行の働き方改革関連法に伴い推進されている、従業員が適切に休息・休暇を取得できる職場環境づくりの取り組みです。長時間労働の是正・過労死防止・ワークライフバランスの実現を目的としています。
使用者は、年10日以上の有給休暇が付与された従業員に対し、毎年最低5日の有給休暇を時季を指定して取得させる義務があります(労働基準法第39条第7項)。違反した場合、使用者に30万円以下の罰金が科されます。
有給休暇の取得率・取得日数を適切に管理し、5日取得義務を確実に履行するため、年次有給休暇管理簿の作成・保存(3年間)が義務付けられています。取得が困難な業種では計画年休制度の活用が有効です。