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企業法務の用語集
継続雇用制度とは、定年年齢に達した従業員が継続就業を希望する場合に、定年後も引き続き雇用する制度です。再雇用制度(一度退職し再契約)と勤務延長制度(退職させずに雇用継続)の2形態があります。
2025年4月1日をもって、高年齢者雇用安定法の経過措置が完全終了し、希望する従業員全員を65歳まで継続雇用する義務が確立しました。これまで労使協定で設けることができた「継続雇用の対象者限定基準」は認められなくなっています。
継続雇用後の賃金・労働条件は定年前より引き下げられるケースが多いですが、パートタイム・有期雇用労働法第8条(同一労働同一賃金)の適用があります。「定年前と同一の業務・責任なのに賃金を大幅引き下げ」は違法となりうるため、職務・責任の変化に応じた処遇設計が必要です。
2021年4月から、70歳までの就業機会確保が事業主の努力義務とされました。定年延長・継続雇用延長のほか、業務委託・社会貢献活動支援も措置の選択肢として認められています。