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企業法務の用語集
個人請負労働者とは、企業や個人と雇用契約ではなく、業務委託・請負・準委任等の契約に基づいて業務を受注・遂行する個人(いわゆるフリーランス・ギグワーカー)です。労働基準法上の「労働者」に該当しないため、原則として労働法の保護が及びません。
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法、通称フリーランス新法)が2024年11月1日に施行されました。
フリーランスへの業務委託において、①書面による取引条件の明示、②報酬の60日以内支払い、③不当行為の禁止の3点を確実に遵守する必要があります。また、実態として指揮命令関係が生じる場合は偽装請負(労働者派遣法違反)のリスクがあります。