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企業法務の用語集
雇用調整助成金とは、景気変動・産業構造の変化・経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業・教育訓練・出向の措置により雇用を維持した場合に、その費用を国が助成する制度です(雇用保険法第62条)。
累計支給日数30日到達後は、教育訓練の実施割合に応じて助成率が変動します。
1人1日あたりの助成上限は8,870円(2026年3月時点)。助成率は中小企業2/3・大企業1/2が基本です。
不正受給は、返還命令・追徴金(不正受給額の20%)・5年間の支給停止の対象となります。申請にあたっては、休業協定書・賃金台帳・出勤簿等の書類を適切に整備・保存することが重要です。