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企業法務の用語集
最低賃金とは、最低賃金法に基づき、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を国が定めた制度です。地域別最低賃金(都道府県ごと)と特定最低賃金(特定の産業・地域ごと)の2種類があります。
2025年度の地域別最低賃金改定(2025年10月〜2026年3月に順次発効)では、全都道府県で初めて1,000円を超え、全国加重平均は前年度比66円増の1,121円となりました。東京都が最高額の1,226円、高知県・宮崎県・沖縄県が最低額の1,023円です。
政府の「2030年代に全国平均1,500円」という目標に向け、2026年度も大幅な引き上げが見込まれており、全国加重平均1,180〜1,200円台を目指す動きが強まっています。
最低賃金を下回る賃金での雇用は違法であり、50万円以下の罰金が科されます。パート・アルバイト等の時給だけでなく、月給制の場合も所定労働時間で除した時間換算額が最低賃金以上であることを確認する必要があります。また、毎年10月ごろに改定されるため、賃金規程の定期見直しが必要です。