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企業法務の用語集
裁判員休暇とは、従業員が裁判員制度(2009年5月施行)に基づき裁判員または裁判員候補者に選定された場合に、裁判所への出頭・審理参加のために取得する特別休暇です。
労働基準法第7条(公の職務の執行)に基づき、使用者は裁判員・裁判員候補者に選定された従業員が必要な時間の休暇を申請した場合、これを拒否することはできません。裁判員の職務は「公の職務」に該当するためです。
裁判員休暇を有給とするか無給とするかは、法律上の義務ではなく企業の任意です。ただし、裁判員に選ばれた場合は日当・旅費が裁判所から支払われます(日当:1万500円を超えない範囲)。国は有給での対応を推奨しています。
裁判員休暇制度を導入している企業は約4割(令和4年度調査)。制度を導入する場合、就業規則に「裁判員休暇」として規定し、給与取扱い(有給・無給)・申請手続きを明記することが推奨されます。
裁判員休暇の取得を理由とした不利益取扱い(賞与の査定・人事評価への影響等)は禁止されています(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第100条)。