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企業法務の用語集
裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行の手段や時間配分の決定を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務について、実際の労働時間にかかわらず、労使で定めた時間(みなし労働時間)を労働したとみなす制度です。専門業務型と企画業務型の2種類があります。
研究者・情報処理システム開発・取材記者・コピーライター・弁護士・公認会計士・中小企業診断士など19業務が対象。事業場単位で労使協定の締結・届出が必要です。
事業の運営に関する事項についての企画・立案・調査・分析業務を行う、本社等中枢部門の労働者が対象。労使委員会の決議・労働基準監督署への届出が必要です。
2024年4月改正への対応として、既存の労使協定・決議の内容確認と必要な手続きの実施が必要です。みなし労働時間を実態と大幅に乖離させた場合、違法な労働時間管理として問題となりえます。