貴社の課題解決に最適な
弁護士とマッチングできます
弁護士とマッチングできます
契約書の作成・レビュー、機密性の高いコンフィデンシャル案件、M&A/事業承継など、経営者同士でも話せない案件も、
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。
企業法務弁護士ナビでは完全非公開で相談可能です。貴社の課題に最適解を持つ弁護士、最大5名とマッチングできます。
企業法務の用語集
職務給とは担当する職務の内容・難易度・責任の大きさに基づいて賃金を決定する制度、役割給とは従業員に期待される役割・責任の重さに基づいて賃金を決定する制度です。いずれも人・能力ではなく「仕事」を主語とする賃金体系であり、ジョブ型雇用の中核となります。
2024年8月の政府「ジョブ型人事指針」を受け、大企業を中心に職務給・役割給の導入が本格化しています。2026年春闘での「脱一律」賃上げとも連動し、成果・役割に応じた賃金格差を受け入れる企業文化への移行が進んでいます。一部大企業では入社時からジョブ型処遇を適用する事例も登場しています。
職務給・役割給への移行時に賃金引き下げが生じる従業員がいる場合、労働契約法第10条の不利益変更に該当する可能性があります。就業規則・賃金規程の変更は、①変更の必要性、②不利益の程度、③代償措置の有無を検討したうえで労使協議を経ることが必要です。