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企業法務の用語集
発明対価(相当の利益)とは、従業員等が職務として行った発明(職務発明)について、使用者(企業)がその特許を受ける権利または特許権を取得・承継した場合に、発明者である従業員に対して支払うべき対価です。2015年の特許法改正により「相当の対価」から「相当の利益」に改称され、金銭に限らずストックオプション・表彰・研究資金の付与等も含む広い概念となりました。
発明対価の額は、発明の貢献度(売上・利益への寄与)・使用者と発明者の貢献割合・発明者が受けた処遇等を総合考慮して算定します。2024年には最高裁が職務発明対価請求権の消滅時効の起算点に関する重要判決(令和6年2月29日第一小法廷判決)を下しており、規程の有無による起算点の差異が実務上問題となっています。
特許法第35条(職務発明)、不正競争防止法