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企業法務の用語集
会社員が職務として新技術を発明して得た特許権について、利益や貢献度等の諸事情を考慮し算定された対価を会社(使用者)に対して請求することができます(特許法第35条)。対価の額については、会社が制定するルールに従って算定されるのが通常であり、あまり高額とならないことから納得感を得にくいという声もあります。