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企業法務の用語集
変形労働時間制とは、一定期間(1週間・1ヶ月・1年)を単位として、その期間全体の平均労働時間が法定労働時間(週40時間)を超えない範囲内で、繁忙期に長く閑散期に短く働くことを可能にする制度です。労働基準法第32条の2〜4に規定されており、業種・業態に応じた柔軟な勤務設計が可能です。
2025〜2026年の労働基準法改正論議では、4週4休の変形休日制の特例(理論上最長48日連続勤務が可能)を廃止または制限し、最大連続勤務日数を13日に制限することが検討されています。また、変形労働時間制における法定休日の特定ルールの明確化も議論されており、シフト勤務を採用する企業は就業規則・シフト設計の見直しが必要になる可能性があります。
労働基準法第32条の2〜4、第32条の5(特例)、労働基準法施行規則