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企業法務の用語集
年俸制とは、従業員の年間賃金総額を一括で決定し、それを12等分(または賞与分離の場合は14〜16等分)して毎月支給する賃金体系です。能力・業績評価の結果が翌年の年俸額に反映されるため、成果主義的賃金管理と相性がよく、外資系企業・IT企業・専門職・管理職を中心に普及しています。
年俸制を採用しても、労働基準法上の時間外・休日・深夜労働の割増賃金規定は当然に適用されます。「年俸に残業代込み」とする合意は、その金額が時間外労働の対価として明確に区分されていなければ無効と判断されるリスクがあります(高度プロフェッショナル制度の適用対象を除く)。
評価に基づく年俸の減額は、規程上の根拠・評価プロセスの適正性が認められれば有効です。ただし、大幅な減額(判例上は10〜20%超が目安)や評価の不合理性がある場合は、不利益変更として争われるリスクがあります。
労働基準法第37条(割増賃金)、第89条(就業規則)、労働契約法