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企業法務の用語集
役職定年制とは、企業が就業規則等に「課長・部長等の管理職は一定年齢(例:55〜58歳)到達をもって役職から外れる」旨を定め、当該年齢に達した時点で自動的または審査を経て管理職ポストを解任する制度です。組織の若返り・意思決定のスピード向上・シニア人材の専門職等への再配置を目的とします。
役職定年制による賃金減額が就業規則・労働契約に根拠を持つ場合でも、減額幅が大きく生活水準の著しい低下を招くような場合は、労働契約法第10条の不利益変更として有効性が争われることがあります。特に、役職手当相当分を大きく超える減額は慎重な設計が必要です。
役職定年後も60歳定年まで勤務し、さらに65歳まで継続雇用(再雇用)される場合、3段階の処遇変化が生じます。それぞれのステージでの職務・賃金・評価の設計を一貫させ、従業員が見通しを持てるようにすることが重要です。
労働契約法第10条、高年齢者雇用安定法、労働基準法